一宮での離婚・不倫問題|よくあるご質問

示談書や離婚協議書の作成、公正証書の効力について、一宮市の行政書士がお答えします

書面作成・法的効力について

示談書や離婚協議書を「自分で」作成するのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?
一番の違いは、将来にわたる法的「効力」の確実性とリスク回避です。ネットの雛形を使い「自分で」作成した場合、文言の解釈が曖昧で支払いが滞った際に証拠として機能しなかったり、公序良俗違反で無効になるケースがあります。当事務所では、一宮市の地域性や地元の公証役場の実務に合わせ、後日の紛争を予防する精緻な書面を構築します。
行政書士は相手方との「交渉」はしてくれないのですか?
はい。弁護士法に基づき、行政書士が代理人として相手と直接交渉(話し合いの仲裁や条件の駆け引き)をすることはできません。当事務所の役割は、双方が合意した内容を、最大限の法的「効力」を持つ「示談書」や「離婚協議書」という形に整えることです。もし交渉が必要な段階であれば、信頼できる提携弁護士をスムーズにご紹介可能です。詳しくは代表プロフィールもご覧ください。
「離婚協議書」を「公正証書」にするメリットを教えてください。
最大のメリットは「強制執行力」です。「公正証書」に「強制執行認諾文言」を含めることで、養育費などの支払いが滞った際、裁判を経ずに即座に給与差し押さえ等の手続きが可能になります。ご自身で保管する私署証書(協議書)にはこの効力がないため、長期の支払いがある場合は、離婚協議書作成の流れに沿って公正証書化することを強く推奨しています。
不倫の証拠が不十分でも、内容証明や示談書の作成は可能ですか?
作成自体は可能ですが、証拠が全くない状態で強い請求を行うと、相手方から反論されるリスクがあります。当事務所では、今ある資料でどのような法的「効力」を持たせられるかをヒアリングし、一宮での実務経験に基づいた最適な文面を提案します。証拠に不安がある方は、当事務所の法的効力を高める5つの強みも参考にしてください。

費用・サポート体制について

サポート費用や成功報酬はどのようになっていますか?
当事務所では、分かりやすい定額制を基本としております。不倫慰謝料請求サポート等の場合、示談が成立し、実際に相手方から慰謝料が着金したタイミング等で費用が確定します。単に書類を送るだけでなく、最終的な解決(書面化)まで伴走いたします。詳細は離婚協議書・不倫慰謝料請求サポート料金表をご確認ください。
仕事で忙しいため、夜間や土日の相談、LINEでの相談は可能ですか?
はい、可能です。一宮市や近隣の愛知県全域三重県、岐阜県の方から多くのご相談をいただいております。24時間LINE受付を行っており、事前予約をいただければ夜間や土日祝日の面談も柔軟に対応します。遠方の方は、電話やメールのみでのサポート完結も可能です。
家族や職場に知られずに手続きを進めることはできますか?
徹底したプライバシー配慮をお約束します。行政書士には厳格な守秘義務があり、当事務所からの郵送物を個人名にしたり、連絡をLINEに限定したりすることで、周囲に知られることなく「示談書」の作成等を進めることが可能です。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

「自分で」悩まず、まずは一宮の専門家へ。

示談書や離婚協議書は、作成するタイミングが最も重要です。
「この内容で効力はあるのか?」という疑問に、一宮のセレニテ行政書士事務所が即座にお答えします。

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(受付:平日 9:00 - 18:00)

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